長期収載品に保険給付・選定療養について
令和6年10月1日から、新たな制度としてジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品)の使用を希望した場合に患者さまの自己負担が増額となります。
後発医薬品発売後5年以上経過または後発医薬品への置き換え率が50%以上となった長期収載品が対象となり、ほぼ全て(現状で700成分程度を対象)の長期収載品が該当します。
自己負担割合は後発医薬品最高価格帯と長期収載品の薬価の差額の4分の1となります。
対象外となるのは以下の場合です。
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合(処方箋上に記載がある場合)
・剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合
・後発医薬品の供給不足により薬局に在庫が無い場合
以下の厚生労働省のホームページも参照してください